もし、身に覚えのない商品が届いたら、14日放置して処分ですかね
高齢者をターゲットに、注文したことのない健康食品を一方的に送り付けて
現金をだまし取ったとして健康食品会社が摘発されたそうですね。
苦情をうけるたびに別会社を作って販売を続けていたというから、悪党とは
いえ根性が入ってますよ。その努力をもっとほかのことに向けたら?
今回の摘発は、過去最大、1万人、2億円の被害におよぶそうですから、
まあ、ひどいものです。
今回の健康食品がこれ
しかし、闇で高齢者リストなんかを仕入れて、せっせと発送しているのいる
のでしょうけど、発送作業にバイト料の安い高齢者を使っていたらと思うと
ブラックですよね。
※送り付け商法とは、
注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったも
のとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
警視庁のホームページでは、こんな送り付け商法への対処方法が次の
ように書かれています。
○ 商品を返送する意思がある場合
→ 送り返す
私の見解:着払いで送るのも発送作業がうざいし、受け取り拒否で戻って
くると、これまた面倒ですね。
○ 商品を返送する意思がない場合
→ 送り返さなくとも問題はない
私の見解:これ、これですね対応は。なんだか受け取った(了承した)かの
ように解釈されるのが嫌で、行動を起こそうと思うのは人の常ですが、それ
をしなくても、まったく問題はないそうです。
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商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求して
から7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾した
ものとみなされますので注意してください。
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○ 請求書がしつこく送られてくる場合
→ 受領拒否する
請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて
送り返す。 ※これもいい迷惑で、めんどくさいですねえ。
まっ、私のブログ読者のかたには、こんな商法に引っかかるひとはないで
しょうけど、ご実家でこんな送り付け商法にひっかからないように注意を促
しましょう。