もし、身に覚えのない商品が届いたら、14日放置して処分ですかね

高齢者をターゲットに、注文したことのない健康食品を一方的に送り付けて

現金をだまし取ったとして健康食品会社が摘発されたそうですね。

苦情をうけるたびに別会社を作って販売を続けていたというから、悪党とは

いえ根性が入ってますよ。その努力をもっとほかのことに向けたら?

今回の摘発は、過去最大、1万人、2億円の被害におよぶそうですから、

まあ、ひどいものです。

今回の健康食品がこれ

shuttlexの備忘録と私的雑感

しかし、闇で高齢者リストなんかを仕入れて、せっせと発送しているのいる

のでしょうけど、発送作業にバイト料の安い高齢者を使っていたらと思うと

ブラックですよね。

※送り付け商法とは、

注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったも

のとみなして、代金を一方的に請求する商法です。

警視庁のホームページでは、こんな送り付け商法への対処方法が次の

ように書かれています。

○ 商品を返送する意思がある場合

  → 送り返す

私の見解:着払いで送るのも発送作業がうざいし、受け取り拒否で戻って

くると、これまた面倒ですね。むかっ

○ 商品を返送する意思がない場合

  → 送り返さなくとも問題はない

私の見解:これ、これですね対応は。なんだか受け取った(了承した)かの

ように解釈されるのが嫌で、行動を起こそうと思うのは人の常ですが、それ

をしなくても、まったく問題はないそうです。

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商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求して

から7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。

ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾した

ものとみなされますので注意してください。

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○ 請求書がしつこく送られてくる場合

  → 受領拒否する

請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて

送り返す。 ※これもいい迷惑で、めんどくさいですねえ。むかっ

まっ、私のブログ読者のかたには、こんな商法に引っかかるひとはないで

しょうけど、ご実家でこんな送り付け商法にひっかからないように注意を促

しましょう。