昨日、違法ダウンロードを罰則化する著作権法改正案があっと
いう間に成立しましたね。
とにかく、肝心な法律はちっとも決められないくせして、あまりに
拙速に決めてしまうとことに、「どうよ!」と言いたくなりますよね。
さて、この法律、知っててダウンロードするのはもちろんのこと、
うっかり知らずにダウンロードした例でも、最悪、逮捕されちゃう
のかとネットで騒いでいます。
たぶん、法に触れるか触れないかというと、たぶん触れる行為だ
けど、全部取り締まってなどいられないので、悪質性があるヤツ、
目立つヤツをなかば「エスケープゴート」にして、見せしめにする
というのがありそうな話しですよね。
これが、「恣意的摘発への懸念」(論理的な必然性がなく、警察が
思うままに摘発すること)という、報道の具体例でしょう。
さて、翻って、私のブログの場合、YouTubeのミュージックビデオに、
リンクを張ることがよくあります。
リンクしたファイルが違法アップロードだった場合、法律をそのまま
解釈すると、違法アップロードに荷担してダウンロードさせたとして、
犯罪幇助の罪になるのでしょうか?
ストリーミングだから、ハードディスクに基本残らないので大丈夫?
たぶんグレーなんだろうけど、わからないことが多いので、しばらく
様子をみて、法が適用される10月までに、「ミュージック」カテゴリー
ごと、一括削除しないといけないかなあと、考えています。
追記:
フランスではすでに違法ダウンロードの罰則化をしているそうですが、
「スリーストライク制」といって、1回目 警告 2回目 警告 3回目
アウトというやりかたをしているそうです。
しかし、今回はそんなものはないらしく、一発でアウトのようです。
(今朝のNHK報道より)