京大入試投稿、なんでカンニング罪がないのでしょうか?

京都大など4大学で入試問題が試験中にインターネット上の掲示板に

投稿された事件ですが、

仙台市の男子予備校生であることが特定され、まもなく逮捕請求される

模様です。(毎日新聞

やった本人は案外、軽はずみな気持ちからやったのではないか・・と

思いますが、やったことの結果について責任を取らされることになる

わけです。

でもって、出てきた罪が、「偽計業務妨害」なわけです。

偽計業務妨害罪」は、刑法に規定されており、偽計業務妨害(233条)

と威力業務妨害(234条)の2種類があるようです。

「偽計」というのは、「策略を使って相手をだます」という意味で、

例えば、

営業中の店舗の入り口に、「本日休業」なんて勝手に張ったとか、

あの焼き肉店の肉は、廃棄ものを使い回しているとか、

こんな感じで悪質な手口で営業を妨害をすると、偽計業務妨害になる

わけです。

でもって罰則は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

これに加え、各大学からの調査などで被った費用を損害賠償として、

請求される可能性もあります。

ここで、この事件への疑問がふつふつとわいてくるのです。

1.19歳の予備高生とはいえ、こんなあからさまなことやれば、

  ばれて、その結果がどうなるかくらいの想像が働かないもん

  かという疑問

だいたい、京大を受験しようなんてヤツが、こんなことをしでかすと、

どういう結果をまねくかってことくらいわからないのだろうか。

まったくもって、もったいないことをしたもんです。

2.単純に「カンニング」って罪がないのかという疑問

私は文系の大学を出たので、法律には疎いので、誤りがあるかも

しれませんが、一般庶民的フツーの目線で考えてみると、

替え玉受験なんかだと、「有印私文書偽造罪」(本人と違うやつが

受験するわけ)が適用されるってのはわかるんですが、今回の

ケースでは、受験しているのは当の本人だから偽造の罪とはなら

ないわけです。

そもそも、カンニングが目的でこんなことをしたのか、まだ定かで

ありませんが、

カンニングを広く捉えると、「偽計業務妨害罪」になるのでしょうけど、

ちょっと、この「偽計」ってのにちょっと違和感があるわけです。

カンニング」ってのは、「(立派な?)不正行為」という感覚はある

んですが、どうも刑法にはこの「カンニング」という刑事罰がない

ようです。

そもそも消しゴムや机に覚えさせて、期末テストを受けたとかまでに、

刑法を適用するのがいいのかってことでしょうか。

だから、そうなのかわかりませんが、今までカンニングで立件された

事例はないとのこと。

そんなことまでしなくても、十分、その代償は払わされるってことなの

でしょうか。

3.これが初めてのケースなのだろうかという疑問

携帯を使った手法って、今回のようにヤフー知恵袋なんてところに

まんま掲載したりするから、見つかるわけで、本当にこれが初めて

だったのだろうかと疑いたくもなります。

4.試験側の対応が、なんとまあ旧態然としているという疑問

何万円も受験料取っておいて、こんな程度の対応しかしていなかった

のかよという感想を持ってしまいます。

(だいたいの学生においては性善説でいいんでしょうけど・・)

5.大学側があれよという間に警察に通報してしまうところが

  ちょっという疑問

真相を明らかにするためには、告発する以外にないということが

あるにしても、私にとっては、大学自治なんて言ってた大学がこう

もかんたんに通報、告訴ってことにすることへの違和感を感じる

わけです。

事件の重大性、悪質性を鑑みて判断されたことなんでしょうけど。

6.またまた出てきたマスコミ等のメディア大報道。

  いつも、ぎゃあぎゃあ騒ぎたてる習性がどうよという疑問

とにかく、新聞のトップ記事だし、ニュース報道もこの事件一色です。

カンニング事件が前代未聞の大騒動になっていますよね。

まあ、そんなマスコミに踊らされるわれわれもどうかと思いますけど。

みなさん、この事件、突っ込みどころがでてきませんか?