過払い金宣伝、法律事務所が法を犯してどうすんの?
今日のヤフーニュースを見ていて、思わず
笑っちゃいました。ぷっ。。
過払い金返還請求の着手金を「1カ月限定」
「今だけの期間限定」で無料や割引にするなど
とキャンペーンを繰り返し、実際は5年近く
続けていたのが景品表示法違反(有利誤認)
とされ処分されたという、某法律事務所。
ここの宣伝ではないけど、やたら過払い金、
過払い金って、明るく元気な女性が声を張り
上げるラジオCMが、どうにも嫌で嫌で。
最初は被害者救済だったのかもしれないが、
わりとかんたんな事務手続きで、金になる
からと法律家が利殖に走ると、こんな本末
転倒なことになるという好例ですな。