過払い金宣伝、法律事務所が法を犯してどうすんの?

今日のヤフーニュースを見ていて、思わず

笑っちゃいました。ぷっ。。

過払い金返還請求の着手金を「1カ月限定」

「今だけの期間限定」で無料や割引にするなど

とキャンペーンを繰り返し、実際は5年近く

続けていたのが景品表示法違反(有利誤認)

とされ処分されたという、某法律事務所。

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ここの宣伝ではないけど、やたら過払い金、

過払い金って、明るく元気な女性が声を張り

上げるラジオCMが、どうにも嫌で嫌で。

最初は被害者救済だったのかもしれないが、

わりとかんたんな事務手続きで、金になる

からと法律家が利殖に走ると、こんな本末

転倒なことになるという好例ですな。