ディフェンダー仲間のASOさんから、以下のご質問をいただきました。
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私の110は、構造変更して、新に3ナンバーを収得してます。
この場合、シートベルト警告灯は必要になるのでしょうか?
(現在、私のディフェンダーには警告灯は付いていません)
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前回、てるぼっちゃまさんの話題提起では、「ディフェンダーは貨物車
なので、警告灯は不要です」(旭モータース)とのお話しで解決しました。
しかし、構造変更して3ナンバーとしたディフェンダーということになると、
当然、扱いは「普通乗用車」となるので、装着の対象になるはず。
1ナンバー・・普通貨物車
2ナンバー・・普通乗用車(定員11人以上)
3ナンバー・・普通乗用車(定員10人以下)
4ナンバー・・小型貨物車
5ナンバー・・小型乗用車
8ナンバー・・特種用途自動車
9ナンバー・・大型特殊自動車
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しかし、警告灯がないのに、構造変更して車検を通せたのはなぜ?
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その謎を解くかぎは、「車検証」にあるようですよ。
車検証内にある型式の欄に、「不明」と記載されていませんか。
並行輸入車の多くがこれに該当します。もちろん、ディフェンダーは
この範ちゅうとなります。
とコストの問題から、平行輸入扱いあることが多く、当然、その車は
作った国の仕様であるため、日本国内では型式認定がなく、車検証
上の型式欄には「不明」と記載されるわけです。
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型式が不明なものに、国内法を適用することはできない、だから、
シートベルト警告灯の装着の義務も課されないという理屈のよう
です。
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この理屈で、ディーゼル・PAM規制も、すべてお目こぼしにしてくれ
れば、私も規制地域で晴れて110オーナーになれるのですが・・・。