6月から自転車の危険運転で講習義務付けられますね

今日、クルマで走っていたら前方の交差点から

お兄さんが乗ったピストバイクが横断歩道を横

切っていきました。しかもノーブレーキ。

ブレーキを装備せずに公道をピストバイクで走行

した場合は道路交通法違反で捕まると罰金だよね。

自動車みたく反則金じゃないから、捕まると前科者

になるんじゃなかったっけ?

※内容が悪質で逮捕→略式起訴なんてことになる

と最悪なことになるようです。(刑事事件の前科とは

ちょっと違うのかも?)

さて、そういえば、来月6月から危険行為をした運転

者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない

場合、交通違反切符を交付されるようになります。

2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと

5万円以下の罰金になるという厳しい制度ですから、

自転車も交通マナーを守って運転しましょう。

※ 自転車運転者講習の受講命令の要件となる

危険行為【14類型】(令第41条の3)

・信号無視

・通行禁止違反

・歩道での徐行違反など

・通行区分違反

・路側帯の歩行者妨害

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・交差点での右折車優先妨害など

・環状交差点での安全進行義務違反など

・一時停止違反

・歩道での歩行者妨害

・ブレーキのない自転車運転 

・酒酔い運転

・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反