今日、クルマで走っていたら前方の交差点から
お兄さんが乗ったピストバイクが横断歩道を横
切っていきました。しかもノーブレーキ。
ブレーキを装備せずに公道をピストバイクで走行
した場合は道路交通法違反で捕まると罰金だよね。
自動車みたく反則金じゃないから、捕まると前科者
になるんじゃなかったっけ?
※内容が悪質で逮捕→略式起訴なんてことになる
と最悪なことになるようです。(刑事事件の前科とは
ちょっと違うのかも?)
さて、そういえば、来月6月から危険行為をした運転
者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない
場合、交通違反切符を交付されるようになります。
2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと
5万円以下の罰金になるという厳しい制度ですから、
自転車も交通マナーを守って運転しましょう。
※ 自転車運転者講習の受講命令の要件となる
危険行為【14類型】(令第41条の3)
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での右折車優先妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反