従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を
義務付ける通称「ストレスチェック義務化法」が今年12月から
施行されるそうですね。
すでに法案は昨年6月に可決され成立しているんだそうです。
しかし、この制度、企業が従業員のストレスチェックの結果を
把握された場合(同意を得ずに事業者へ結果を開示するのは
禁止)、従業員が意図せぬ配置転換を余儀なくされたり、また
解雇など不当な扱いを受けたりするようになってしまわないか
心配ですね。
しかし、その一方で、ドイツの格安航空機での副機長の鬱病
など、事業者が把握していないととんでもない事態につながる
ような事例も発生したことで、このストレスチェックという
制度をどう役立てるのか、そこでも厚労省で再検討されている
そうです。